引越しのときに必ず付きまとうのが退去費用です。事前に修繕費として敷金は預けているものの、返金がされないなんてこともあります。
新居の契約、引越し費用、家具の新調とお金がかかるので、どうせなら費用は少しでも抑えたいところです。
引越しの敷金の返金はあてにして良いのか?
また、敷金はいつ頃返金されるかなど紹介しています。
返金がされないトラブルについても解説をしています。
引越したら敷金は大家から返金されるのか?
引越しの際に払う退去費用として事前預かり金として入居時に渡している敷金は基本的に大家から返金がされます。ただし、それは部屋の使用状況によって変わってきます。
敷金は事前に大家に渡している一時預かり金になるのですが、一般的には家賃の滞納時・退去時の修繕費用として充当されるケースがほとんどです。そのため、入居している間にクロス(壁紙)・扉・フローリング・浴室などの部分に傷やシミ、カビなどがあった場合に関しては大家に修繕費用を払わなければなりません。
部屋に入居しているからとはいえ、入居者の物ではなく所有者である大家の物なので、損傷を与えた場合に関しては修理費用が必要となるのです。
この修繕費用のことを現状回復費用と呼ばれたりするのですが、この費用が敷金より安いのであれば大家から敷金は返金がされます。
敷金が返金されるかされないかはあなたが部屋を綺麗に扱ったかによるのです。
現状回復費用については下記で詳しく解説しています。
⇒退去費用について
敷金はいつ頃返金される?
敷金が返金されるタイミングは一般的には引越しを行って退去してから2~4週間ほどかかることが多いです。
退去費用の流れについて少し紹介します。
引越しを行った後に大家もしくは不動産会社の人間と立会いを行います。その際に原状回復するための費用をどの部分が入居者負担になるのかの話し合いと大体の金額の提示がされます。(業者に依頼してみないと大体の金額も分らないと答えられる場合もあります)
そこから、大家もしくは不動産会社に内見を行ってもらい修繕費の見積りを出してもらいます。その請求書が大家に送られてきた時点で、電話又は書類にて退去費用の総額と敷金が返金されるのが何日になるのかが分るようになります。
返却がスムーズな大家であれば、立ち合いを行ってから2週間ほどで敷金はあなたの口座に振り込まれます。ただ、手配のスピードに関しては大家であったり、修繕する業者のスピードにもより変わるので、4週間ほどかかる場合もあります。
大家が敷金を返金してくれないのなら
退去費用の際には高額な請求をする大家もいたりします。
部屋が綺麗なのに現状回復費用が請求されるなんてこともあります。
- 高額な請求をされて金額に納得がいかない・・・
- まずは敷金を返金して欲しい・・・
こういった退去費用に関するトラブルは多いです。裁判にで争われているケースもあります。
引越してから退去費用の双方の合意がなく、長引くと数ヶ月も時間がかかったりするので、その間ずっと敷金を預かられているのも納得がいかないですよね。
そういった場合に関しては内容証明で書類を一筆送るのが有効です。こういった事態には基本的には行政書士に相談して、変わりに書類を用意してもらうのが一般的です。
自分で調べて手配を行っても良いのですが、法律家からの書類であれば、覚悟を相手に示すことができるので効果は大きいです。あくまで一時預かり金なので交渉が決裂をして保留状態でも返金をしなければなりません。
そのため、法律家からの内容証明が送られたことで返金されるケースが非常に多いです。
ただ、注意しなければいけないのはあくまで敷金が返金されるだけであって、退去費用を払わなくて良い訳ではありません。引越してから随分たつのに退去費用の決着も付かず、敷金をとりあえず返して欲しい場合のみに有効です。
入居中にいくら返金依頼しても敷金は退去されるまで返金はされないので勘違いしないでください。

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